退所について
利用者様、家族様の在宅生活の準備ができましたら、日程を事務所に申し出て頂くと退所できます。
ただし以下の理由で、施設より退所をお願いする場合がございます。
- 利用者様が要介護認定において自立または要支援と判断された場合
- 当施設において定期的に実施される入所継続検討会議において、退所して居宅において生活できると判断された場合
- 利用者様の心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な介護保健施設サービスの提供の範囲を超えると判断された場合
退所後の対応について
退所時の状態を維持、あるいは更なる改善が得られるように地域居宅介護支援事業所及び地域包括支援センター等と協力し、短期入所療養介護・通所リハビリテーションの環境を提供いたします。